※ジスロマックカプセル小児用100mg及びジスロマック細粒小児用10%は後発医薬品ではございません。 2024年3月31日まで(予定)


長期収載品を含む選定療養対象医薬品の検索と増加額を、無料で簡単に計算できるWeb計算ツールです。。このツールは、従来エクセルで行っていた選定療養計算をWeb上で簡単に実行できるようにしたものです。面倒な計算方法を自動化しました。選定療養開始となる2024年10月1日からの患者さんの負担増加額や後発医薬品への切り替えによる負担軽減額を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。


ジスロマック細粒小児用 10% 一時的な出荷停止及び限定出荷について

医療用医薬品の最新供給状況を簡単に検索できるツールを公開しました。これは、いわゆる医薬品供給データベースと呼ばれるものです。

2024年10月より「選定療養医薬品制度が開始されます。主な目的は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進し、医療費を抑制するためです。患者さんが後発医薬品ではなく、特許期間が終了した先発医薬品(いわゆる長期収載品)を選択した場合、追加の自己負担が発生するというものです。

後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替 ..

在宅医療で使用できる注射薬は、厚生労働大臣が指定する特定のリストに限られています。この厚労省リストには、具体的な商品名ではなく薬の分類名のみが記載されています。CloseDiでは、この分類名に対応する商品名を独自に整理していますが、これらの商品名が保険審査で必ずしも認められるとは限りません。そのため、この情報はあくまで参考としてご利用ください。実際の使用に際しては、状況に応じて適切な判断をお願いいたします。

在宅医療で使用できる注射薬は、厚生労働大臣が指定する特定のリストに限られています。この厚労省リストには、具体的な商品名ではなく薬の分類名のみが記載されています。CloseDiでは、この分類名に対応する商品名を独自に整理していますが、これらの商品名が保険審査で必ずしも認められるとは限りません。そのため、この情報はあくまで参考としてご利用ください。実際の使用に際しては、状況に応じて適切な判断をお願いいたします。

医療用医薬品 : ジスロマック (ジスロマックカプセル小児用100mg)

長期収載品を含む選定療養対象医薬品の検索と増加額を、無料で簡単に計算できるWeb計算ツールです。。このツールは、従来エクセルで行っていた選定療養計算をWeb上で簡単に実行できるようにしたものです。面倒な計算方法を自動化しました。選定療養開始となる2024年10月1日からの患者さんの負担増加額や後発医薬品への切り替えによる負担軽減額を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。

医療用医薬品の最新供給状況を簡単に検索できるツールを公開しました。これは、いわゆる医薬品供給データベースと呼ばれるものです。

総称名:ジスロマック; 一般名:アジスロマイシン水和物; 販売名:ジスロマックカプセル小児用100mg; 製造 ..

2024年10月より「選定療養医薬品制度が開始されます。主な目的は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進し、医療費を抑制するためです。患者さんが後発医薬品ではなく、特許期間が終了した先発医薬品(いわゆる長期収載品)を選択した場合、追加の自己負担が発生するというものです。

問2 治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンスはない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているところ、この場合に医療上の必要性は認められるか。


155.60 普通 先ジスロマック細粒小児用10%(ファイザー)

問4 「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)の「第1 処方箋様式に関する事項」の「3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、「処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。」とあるが、このような場合には処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の上記判断に基づいて、従来通りの保険給付が可能という理解でよいか。

64.10 普通 ◎ 後アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」(東和薬品)

・ 変更調剤に該当するところ、「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」(令和6年3月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、当面の間、疑義照会なく、変更調剤できることとしている。

出荷調整を実施したためです。 アルファカルシドールは副甲状腺機能低下症や腎 ..

問2 治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンスはない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているところ、この場合に医療上の必要性は認められるか。

止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関 ..

問4 「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第11号)の「第1 処方箋様式に関する事項」の「3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について」の(4)において、「処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。」とあるが、このような場合には処方医へ疑義照会することなく、薬剤師の上記判断に基づいて、従来通りの保険給付が可能という理解でよいか。

191.10 普通 先ジスロマック細粒小児用10%(ファイザー)

問10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。

出荷調整中のところ、 11月には供給に支障が出る見込み。 当院

・ 変更調剤に該当するところ、「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」(令和6年3月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、当面の間、疑義照会なく、変更調剤できることとしている。

や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関 ..

7.1 体重換算による服用量の概算は、次表のとおりである。15kg未満の患児には細粒を投与すること。

下記医薬品について出荷調整がかかっていたが、通常流通となっている。

問10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。

ジスロマック細粒小児用10% 一時的な出荷停止及び限定出荷のご案内

問5 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)第三の十四(三)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。」とされているが、掲示内容について参考にするものはあるか。

アジスロマイシンが再び限定出荷に | 医学ニュース | Medical Tribune

(答) 生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。

出荷予定月を更新しました。 ※流通在庫状況により在庫消尽時期に差異が ..

問1 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月27日保医発0327第10号)において、「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象となるのか。

[PDF] 薬剤長期収載品の選定療養費の取り扱い(10月1日から)

問5 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)第三の十四(三)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。」とされているが、掲示内容について参考にするものはあるか。

[PDF] 『メロペネム点滴静注用 0.5 g「明治」』供給状況について

問3 複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるときは、医療上の必要性があると認められるか。